ヘルスケア・ライフサイエンス

遠隔医療と診療行為の範囲に関する問題

明るいモダンな企業法務事務所で、ノートパソコンを操作する人物。白いデスクの傍らにはクリップボードと書類が置かれ、シカゴの訴訟支援や弁護士業務に最適な環境。

遠隔医療契約において、提供者とその専門家はどのようなサービスを提供するのでしょうか?当社はクライアントに対し、例えば州医療委員会による最近の動向を含む以下の事項を検討するよう助言しています:

  • 医療提供者は患者に対して対面診察を実施する必要があるか?
  • 医療提供者は遠隔医療を通じて、どのように有効な医師と患者の関係を確立するのか?
  • 遠隔医療の診療において、診断や治療方針の提示にどのような制限があるか?
  • 提供者は、遠隔モニタリング、モバイル遠隔医療、またはmHealth技術(例:インターネット接続型ダーマスコープ、血圧計など)を診察に関連して使用しますか?
  • 医療提供者は遠隔処方箋を発行しますか?また、発行する場合、どのような種類の薬剤に対して発行しますか?

同様の考慮事項は、病理検体を分析のために他州または他国にある提携臨床検査室へ送付したい病院にも適用される。

特定の診療分野(精神科、神経科、放射線科など)には、それぞれ固有の考慮事項が求められる。例えば、遠隔放射線診断契約下で提供されるサービスは医師間でのやり取りが中心となるため、診療範囲、適格な読影、州の免許要件について十分な理解を持つことが極めて重要である。