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証券・デリバティブ法務サービス

証券・商品・取引所規制ヒーロー画像

当社の経験と知識の広さと深さは、お客様の様々な法的問題に対応し、実践的な助言を提供することを可能にします。例えば: 

証券取引所:当社は全国の証券取引所から委託を受け、市場構造、内部統制、監視体制など様々な規制上および戦略上の課題の整理を支援してきました。最近では、50年以上ぶりの新規株式取引所の設立について米国証券取引委員会(SEC)の承認を取得しました。

商品取引所:ドッド・フランク法により義務付けられたデリバティブ清算の劇的な変化に伴い、スワップの清算を希望する清算機関は、新法への準拠を保証するための新たな手続きを導入することが求められています。当社は、米国最大のデリバティブ清算機関に対し、これらの新たな要件への準拠について助言を行ってきました。 

金融規制:当社クライアントが直面する最も困難な課題のいくつかは、金融規制(SECおよびCFTCの純資本規制や顧客保護規則など)と、それらが様々な取引や資産にどのように適用されるかに関するものです。当社の金融規制業務には、資産担保証券およびオークションレート証券の評価について、様々な証券会社への助言が含まれます。 

再編:数十年にわたり、当社は他の証券会社や商品取引会社に対する破産債権の請求についてクライアントに助言を提供してきました。ベビル・ブレスラー・アンド・シュルマン、ESM、オレンジカウンティ、レフコの各破産手続きにおいて、最大規模の証券会社および商品取引会社の債権者を代理し、またセンチネルおよびMFグローバルの破産手続きでは複数の商品取引会社を代理しました。 

新製品:当社は定期的に、新たな金融商品・サービスの開発および導入についてクライアントに助言を提供しています。これらの新製品は、複雑なデリバティブ、注文ルーティング、ダークブック、ECN、クロスボーダー取引を含む執行機能などの形態をとり得ます。

また、当社は様々な上場投資信託(ETF)および類似のデリバティブ商品の開発において最先端を走ってきました。 当社は、初の商品ベース上場投資信託であるstreetTRACKS Goldの市場導入と、この商品における個別株先物・オプション取引の規制当局承認取得に主導的な役割を果たしました。さらに、Foleyの弁護士はCurrencyShares上場投資信託シリーズおよび米国で取引される初のアクティブ運用型上場投資信託の設計・市場導入を支援しました。

当社は、カスタマイズされた店頭デリバティブおよび/または上場商品を活用した、法人顧客向けリスク管理プログラムの開発においてクライアントを支援します。

登録及び継続的コンプライアンス:当事務所の弁護士は、証券会社及び商品取引業者としての登録を目指すクライアントに対し、包括的なサービスを提供しております。これには、登録申請書及び関連書類の提出、登録プロセス全般における支援、ならびにSEC(米国証券取引委員会)、CFTC(商品先物取引委員会)、FINRA(米国金融業規制機構)、NFA(全米先物協会)、及び/又は取引所会員資格の取得支援が含まれます。

ブローカー・ディーラーまたは商品取引業者として登録後、当社の弁護士が適切なコンプライアンス方針と手順の確立を支援します。コンプライアンスマニュアル、研修資料、監督方針、書面による監督方針・手順、内部統制およびリスク管理方針の作成を支援いたします。

さらに、証券活動に関連するSEC(米国証券取引委員会)、FINRA(米国金融業規制機構)、および州銀行監督当局による定期検査に関連した助言を提供します。SEC、CFTC(米国商品先物取引委員会)、その他の執行機関による調査の対象となった場合には、調査への適切な対応と対応策に関する助言を提供します。

合併、買収、および証券発行:当社は、合併、買収、ならびに自社株の公募における規制当局および自主規制機関(SRO)対応に関する助言を提供します。フォーリー法律事務所の弁護士は、国内最大級の合併・買収専門企業数社の規制対応顧問を務め、それらの企業の新規株式公開(IPO)を支援してきました。

投資顧問及び商品取引顧問:当社の証券・商品・取引所規制チームは、投資顧問及び投資会社の登録手続き、ならびに商品取引顧問(CTA)または商品先物取引業者(CPO)の登録手続きについて、適用可能な免除事項に関する助言を含め、ご指導・ご支援いたします。 

知的財産権:当社は、お客様の独自取引戦略、取引システム、フロントエンド取引インターフェースアプリケーション、および金融商品に関する知的財産権の保護を支援し、お客様の証券・デリバティブ事業活動に関連する技術ライセンス契約の起草、レビュー、交渉を支援します。 

外国為替取引:当社は、店頭外国為替取引(OTC)に関する助言を提供しますこれには、ドッド・フランク法により導入された小売外国為替取引の新規要件への準拠、会員の店頭外国為替取引活動を規制するFINRAおよびNFA規則への準拠、ならびに外国為替取引のための各種電子市場へのアクセス手配が含まれます。