政府調達サプライチェーン規制
フォーリー法律事務所の政府調達サプライチェーン規制業務部門は、請負業者、下請業者、助成金受給者に対する広範な州および連邦の調達要件、ならびに政府との取引においてサプライチェーン上の課題を引き起こす可能性のあるその他の要件について、お客様を支援するために必要な経験を有しています。
連邦政府および州政府が請負業者、下請業者、助成金受給者に対して課す数多くの調達要件は、通常の商業慣行と矛盾することが多い公共政策上の考慮事項に基づくものであり、複雑なサプライチェーン上の課題を課す。これにより、政府契約に特化した特別な調達方針と手順の採用が必要となる。 さらに、こうした調達要件の多くには請負業者による適合証明書の提出が伴うため、違反した場合、通常の契約違反問題に加えて虚偽の申告問題が生じるケースが少なくない。
当社の政府調達規制チームは、州および連邦政府契約における複雑な国内調達要件(バイ・アメリカン法、 貿易協定法、WTO政府調達協定、連邦交通局のバイ・アメリカ規制、景気回復法のバイ・アメリカン要件、ベリー修正条項、および米国国防総省(DOD)特有の調達要件(特殊金属の調達制限など)、州のバイ・アメリカンまたは国内調達要件など、複雑な国内調達要件の遵守方法について、お客様に助言を提供することに専念しています。
当社はお客様と緊密に連携し、適用される国内製造および国内調達義務の理解を支援するとともに、それらの義務を遵守するための調達・生産プロセスの計画立案や調整をお手伝いします。当社のチームは、国内調達要件に関する詳細な研修を開発・提供し、クライアントの経営陣やサプライチェーン管理者を対象として実施しています。また、政府契約における国内調達要件の遵守を確保するため、調達方針や発注書の条件を定期的に起草・改訂しています。
当社の業務には、SECの新たな紛争鉱物開示義務およびDODの策定中の偽造部品規制への対応準備と手順実施に関するクライアントへの助言が含まれます。これらの規制は主要請負業者および下請業者に影響を及ぼし、品質保証プログラムとサプライヤー基盤のコンプライアンス審査を必要とします。
当社の政府調達規制チーム弁護士は、クライアント製品の国内調達要件・製造要件への適合性に関する豊富な防御実績を有しています。これには、政府監査院による調査やその他の政府監査への対応におけるクライアント代理業務も含まれます。 クライアントの製品が適用される国内調達要件を満たさない場合、当社は適切な是正措置について助言を行い、要件免除の申請書を作成するとともに、その申請を支持するために必要な情報の収集を支援しています。
当社はまた、米国税関・国境警備局(CBP)から貿易協定法への適合性を確認する裁定を取得する支援を行い、これにより当該製品が米国連邦調達庁(GSA)の複数契約者指定契約(MAS契約)に基づき、連邦政府および州・地方政府顧客向けに販売可能となるよう支援してきました。
また、国内調達要件への不適合に伴う調達上の課題についても豊富な経験を有しており、調達プロセス初期段階で調達担当者に国内調達要件に関する問題を通知する必要がある。