知的財産

PTAB審理

米国特許商標庁(USPTO)の特許付与後手続における最先端の実務ノウハウと、当社が長年培ってきた単独 審査・対審再審査手続、特許訴訟、幅広い技術分野を網羅した出願手続の経験を融合させることで、当社のPTAB審理担当弁護士は、地方裁判所における並行訴訟を含むPTAB審理手続の対応を支援します。

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フォーリーのPTAB審理担当弁護士は:

  • 2012年のリーヒー・スミス米国発明法(AIA)施行以降、240件以上の特許付与後手続を処理。これには判例となるIdle Freeの特許無効審判(IPR)や、連邦巡回区裁判所が審理した初期のAIA特許付与後手続の一つが含まれる。
  • 重要な訴訟においてクライアントを代理し、画期的な オイル・ステーツ・エナジー・サービス社対グリーンズ・エナジー・グループ事件 において、フォリー法律事務所のチームがクライアントであるグリーンズ・エナジーを代表し、米国最高裁で勝訴を勝ち取った。
  • 発動され最終決定を受けた当事者間レビュー(IPR)事件において、申立人側の勝訴率が90%を超えた
  • 特許権者にとって稀な勝利を達成し、オレンジブック掲載医薬品特許に関する初の知的財産権(IPR)訴訟の防御に成功した
  • 各技術センターにおける基盤技術の深い知見——車両空調システム、コンピューターシステム、特殊化学品から生物学的製剤、DNAシーケンシング、医薬品に至るまで

さらに、彼らは:

  • 経験豊富な特許弁理士と特許訴訟弁護士の間のシームレスな連携を提供する
  • クライアントに対し、特許権無効審判(IPR)・特許権無効審査(CBM)・特許権再審査(PGR)が唯一の手続である場合、または並行訴訟が存在するケースにおいて、米国特許商標庁(USPTO)の特許付与後手続に対して高度な柔軟性と効率性を提供する。
  • 米国特許商標庁(USPTO)の特許付与後手続に関する詳細な実務知識を提供し、クライアントが高額なミスを回避できるようにする