労働・雇用法の視点

ミネソタ州の新たな有給休暇法が施行:2026年1月1日までに雇用主がすべきこと

散らかった机に向かい、書類を確認しながら電卓を操作する人物。そばにはスマートフォン、眼鏡、カレンダーが置かれている——知的財産法を専門とする多忙な法律事務所の典型的な光景だ。