アンドリュー・グレシックは、消費者保護、詐欺、製造物責任に関するさまざまな紛争において、全米の州裁判所および連邦裁判所でクライアントの代理を務める。アンドリューは、公正信用報告法(FCRA)、カリフォルニア州調査消費者報告機関法(ICRAA)および消費者信用報告機関法(CCRAA)、電話消費者保護法(TCPA)、ウィスコンシン州タイムシェア法、その他連邦および州の不公正取引慣行および消費者保護法に基づく請求について豊富な訴訟経験を有する。アンドリューは、消費者報告機関、金融機関、消費者製品メーカーなどのクライアントに代わって、複雑な商業訴訟および集団訴訟案件を定期的に取り扱っている。
ロースクール在学中、アンドリューはフォーリーのサマー・アソシエイトを務め、ウィスコンシン州弁護士事務所でインターンを経験した。また、ウィスコンシン州最高裁判所のダニエル・ケリー判事のもとで司法インターンを務めた。
プレゼンテーションと出版物
- 「分母をぼかす:Murr v. Wisconsinand the Increasing Complexity of Takings Analysis,"Wisconsin Law Review, 2018 Wis.L. Rev. 1231
CFPB、FCRAの適用範囲を明確にする新たな解釈規則を発表
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消費者金融保護局(CFPB)は昨日、公正信用報告法(FCRA)の解釈規則を発表し、信用報告分野に関連する州法の先取り範囲を明確にした。この規則の施行にあたり、CFPBは2022年7月に発表した解釈規則を2025年5月に撤回することを確認した。
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フォーリー法律事務所、公民権訴訟でプロボノ・クライアントの陪審裁判勝利を獲得
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2024年9月11日、第4巡回控訴裁判所は、消費者報告書の受領者が報告書に記載された不正確とされる情報を読まず、理解せず、あるいは考慮しなかった場合、第三者への公表は存在せず、したがって公正信用報告法に基づく第3条の地位は存在しないと判示した。
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消費者製品の集団訴訟を解決する場合、多くの当事者は「クレーム・メイド」和解モデルと呼ばれる方法で主張を解決することに合意する。
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