本日、オイル・ステーツ対グリーンズ・エナジー事件において、最高裁は特許異議申立手続(IPR)の合憲性を支持した。同手続は特許を発行する行政機関による許容される二次審査であり、財産権の裁判を受ける権利(合衆国憲法第3条裁判所による)の侵害ではなく、また修正第7条にも適合すると判断した。 この判決は、トーマス、ギンズバーグ、ブライヤー、アリート、ソトマヨール、ケイガン各判事による多数意見として発表されました。ブライヤー、ギンズバーグ、ソトマヨール各判事は同意意見を、ロバーツ、ゴーサッチ各判事は反対意見をそれぞれ発表しました。
判決の要旨は、判決文から転載した以下の要約にまとめられている:
1. 当事者間再審査は憲法第3条に違反しない。5~17頁。
(a) 本裁判所の判例によれば、議会は公的権利の裁判を合衆国憲法第3条裁判所以外の機関に委ねる広範な裁量権を有する。Executive Benefits Ins. Agency v. Arkison, 573 U. S. ___, ___。 当事者間再審査は、まさに公的権利の法理に該当する。特許の付与決定は公的権利に関わる事項である。当事者間再審査は単にその付与の再検討に過ぎず、議会は特許庁にその再検討を行う権限を留保することが許容される。5~10頁。
(i) 特許の付与は公権力法理に属する。United States v. Duell, 172 U. S. 576, 582–583。特許の付与は「政府と他者との間に生じる」問題を含む。Ex parte Bakelite Corp., 279 U. S. 438, 451。具体的には、特許は「公的特許権」である。 Seymour v. Osborne, 11 Wall. 516, 533。さらに、特許の付与は「司法判断」を経ずに「行政部門または立法部門」が行うことができる「憲法上の機能」の一つである。Crowell v. Benson, 285 U. S. 22, 50–51。Pp. 7–8。
(ii) 当事者間再審査は、特許の付与と同じ基本的な事項を扱う。これは「先行する…付与に対する再審査」であり(Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U. S. ___, ___)、元の付与と同じ利益に関わる(Duell, supra, at 586参照)。当事者間再審査が特許発行後に実施されることは、本件において
の差異を生じさせない。 特許は、合衆国憲法第3条裁判所外においても取消しに関する「[審判部]の権限の対象」であり続ける(Crowell, supra, at 50)。また、本裁判所は、特許権がこのような方法で制限され得ることを認めている(例:Louisville Bridge Co. v. United States, 242 U. S. 409, 421参照)。8-10頁。
(b) 特許権を「特許権者の私有財産」と認めた 3 件の判決、すなわち United States v. American Bell Telephone Co.、128 U. S. 315、370 は、この結論と矛盾するものではない。また、McCormick Harvesting Machine Co. v. Aultman、169 U. S. 606、609、 Brown v. Duchesne, 19 How. 183, 197 も参照のこと。また、それらは、議会がここで認可した、発行後の行政審査を排除するものでもない。これらの事件は、1870 年の特許法に基づいて判決が下されたものであり、当時存在していた法定の枠組みを説明したものとして読むのが最適である。Pp. 10–11。
(c) 18世紀の英国法廷では特許の有効性が頻繁に判断されていたが、その歴史的経緯は、対審手続による審査が「議会は、その性質上コモン・ロー上の訴訟の対象となる事項を司法の認知から除外してはならない」という「一般的」原則に違反することを立証するものではない(Stern v. Marshall, 564 U. S. 462, 484)。 当時特許を無効化する別の手段——枢密院への特許取消請願——は当事者間再審査と極めて類似している。当事者は、憲法制定者が特許条項制定時にこの慣行を知らなかった、あるいは同条項の適用範囲から除外したとする根拠を何も提示していない。関連して、米国裁判所が伝統的に国内で特許有効性を審理してきた事実が、今後も永遠にそうしなければならないことを意味しない。 後述の8-10頁参照。公権力原則が適用される事項は立法府、行政府、司法府のいずれにも委ねられる可能性があるため、歴史的慣行は本件において決定的ではない(Ex parte Bakelite Corp.事件、前掲判例451頁参照)。議会が過去に裁判所を選択した事実が、今日特許庁を選択する可能性を排除するものではない。12-15頁。
(d) 最後に、当事者間審査で用いられる様々な手続と、裁判所において通常用いられる手続との類似性は、当事者間審査が憲法第3条に違反するという結論には至らない。本裁判所は、裁判が憲法第3条の裁判所外で不適切に行われたかどうかを判断するために、「見た目」テストを採用したことは一度もない。 参照例:Williams v. United States, 289 U. S. 553, 563。15-16頁。
(e) 本判決の適用範囲は限定的である。裁判所が扱ったのは、当事者間再審査の合憲性及びオイル・ステーツ社が本件で提起した具体的な憲法上の異議のみである。本判決は、適正手続条項または収用条項の目的上、特許が財産権に該当しないことを示唆するものと誤解されるべきではない。16~17頁。
2. 当事者間再審査は、第七修正条項に違反しない。
議会が適切に非第3条裁判所への審理を委任した場合、「第7修正条項は、陪審員を伴わない事実認定者による当該訴訟の審理に対して独立した障壁を提示しない」。 グランフィナンシエラ対ノードバーグ事件、492 U.S. 33, 52–53。したがって、オイル・ステーツの第3条に基づく異議申し立ての却下は、同時に同社の第7修正条項に基づく異議申し立ても解決する。17頁。