連邦法は、民事事件における治安判事の管轄権行使を規定している。具体的には、「当事者の同意」を得て、治安判事は「あらゆる手続…を遂行し、判決の言渡しを命ずることができる」。28 U.S.C. § 636(c)(1)。 最近、McAdams v. Robinson, 26 F.4th 149 (4th Cir. 2022) において、第4巡回区控訴裁判所は、この法令における「当事者」という言葉には不在の集団訴訟メンバーは含まれないと判断した。したがって、治安判事は、指名された当事者の同意のみを得て手続を実施し判決を言い渡すことができる。
本件は、デメトリウス・ロビンソン及びタマラ・ロビンソンが、ネイションスター・モーゲージLLCが損失軽減申請を適時に処理しなかったことで連邦法及び州法に違反したと主張した、推定消費者集団訴訟として始まった。ロビンソン夫妻が訴訟を提起してから6年後、当事者らは集団和解の裁判所承認を求める和解案を提出し、共同で治安判事による審理を要請した。 提案された和解案には300万ドルの基金が含まれ、うち30万ドルが管理費用に、130万ドルが弁護士報酬に充てられることになっていた。和解交渉の調停役も務めた担当治安判事は、和解合意書と弁護士報酬請求を審査し承認した。
ピア・マカダムズ(欠席した原告の一人であり、ネイションスター社に対して別途集団訴訟を提起していた)は、様々な理由を挙げて異議を申し立てた。裁判官はこれらの異議を却下し、マカダムズは控訴した。
控訴審において、マカダムズは、裁判官が任命に同意していなかったため、裁判官が判決を下す管轄権を有していないと主張した。 第四巡回区控訴裁判所は、不在の集団訴訟メンバーが特定の目的において当事者となり得ることを認めつつ(Devlin v. Scardelletti, 536 U.S. 1, 9-10 (2002) を引用)、マカダムズの主張を退けた。同裁判所は、28 U.S.C. § 636(c)(1)における「当事者」という用語を、名指しされた当事者のみを意味すると解釈した。 裁判所は「当事者」の通常の意味には「原告または被告として指名された者及び手続を支配できる者」が含まれると判示した。不在の集団訴訟メンバーは「指名された当事者ではなく、手続を支配できない」ためこの定義に該当しないと判断し、この解釈がもたらす重要な実務上の利点を指摘した。 不在の集団訴訟メンバーが「当事者」とみなされる場合、地方裁判所は「裁判官が手続を執行し判決の言渡しを命じる権限を有すること」について集団全体への通知を義務付けられる(28 U.S.C. § 636(c)(2))。裁判所は、この結果を否定しつつ、そのような通知は「裁判所書記官に過度の負担を強いる」と説明した。
この判決により、第四巡回区裁判所は第三、第七、第九、第十一巡回区裁判所に続き、不在の集団訴訟メンバーは、治安判事が事件手続に対する管轄権を有したり判決の言渡しを命じたりするために必要な同意の目的上、「当事者」ではないとする見解に加わった。少なくともこの解釈は、集団訴訟において、指名された当事者が希望する場合に治安判事の監督を得る能力を合理化するものである。 集団訴訟の原告及び被告は、不在の集団構成員がこうした取り組みを妨げることを懸念することなく、より迅速かつ低コストな裁判を期待して、その任命を求めることができる。
第四巡回区控訴裁判所の判断にもかかわらず、被告側は最高裁が「除外された集団訴訟メンバーは、ある目的においては当事者となり得る」と警告している点に留意すべきである。 例えば、多くの裁判所は、仮の集団訴訟メンバー(準当事者とみなされる場合)との接触に制限を設けており、たとえ連邦規則集第28編第636条(c)(1)項に基づき裁判官補佐への同意の目的で正式に「当事者」とみなされない場合でも同様である。不在の集団訴訟メンバーが異なる状況下で当事者に該当するか否かについて疑問がある場合は、法律顧問に相談すべきである。