2022年12月7日、バイデン大統領は「発言の自由法」に署名し、同法が成立した。本法は、セクハラ及び性暴力の申し立てを公表しない旨の事前合意を禁止する。
#MeToo運動の支持者らに後押しされ、超党派的な支持を得ている本法は、透明性を促進し、セクハラ被害者が自らの体験を語れるようにすることを目的としている。ただし、雇用主は本法とその要件を認識する必要があるものの、これは根本的な変化をもたらすものではない。
まず、本法は「紛争発生前」に締結された秘密保持条項及び誹謗中傷禁止条項にのみ適用される。この文言の解釈は訴訟の対象となる可能性が高いが、セクハラ申立(おそらく申し立て自体)が通知された後に締結される和解契約や退職合意書における同種条項を明確に認めている。 これは、訴訟後の合意にのみ当該条項を認めていた法案の初期案や、カリフォルニア州、ニューヨーク州、イリノイ州などのより厳格な州法(本法が明示的に優先権を主張しない州法)よりも制限が緩い。結局のところ、議会は、実際の訴訟を条件に当該条項を認めることは、和解の可能性を遅延させ、減少させると認識したのである。
第二に、国家労働関係法などの既存の法律は、従業員の発言に関して既に一定の保護を提供している。こうした保護を考慮すると、多くの雇用主が紛争発生前の従業員ハンドブックや雇用契約条項に依拠して、こうした発言を封じ込めようとしているのかどうかは疑問である。
第三に、以前のバージョンとは異なり、本法は人種的嫌がらせや差別など、他の公民権分野における非開示・非誹謗条項を排除するものではない。
結局のところ、問題のある条項を含めた場合の罰則は、単にその条項が執行不能となることだけのように見える。
しかし、今年初めに制定された連邦法がセクハラ・性暴力事件の事前仲裁を義務付けることを禁止したのと同様に、「発言の自由法」はセクハラ・性暴力を特別扱いする例外を設け、情報開示を妨げることを目的とした包括的な事前合意に制限を課している。
雇用主は、契約書、従業員ハンドブックその他の雇用関連文書を見直し、セクシュアルハラスメント及び暴行に適用される紛争発生前の非誹謗条項及び秘密保持条項を削除すべきである。また、カリフォルニア州、イリノイ州、ニューヨーク州などの州ではより厳しい制限が課されていることを認識し、他の州もこれに追随する可能性が高いことを留意すべきである。 最後に、「紛争が発生したか否か」が不明確な場合、雇用主はこうした秘密保持条項の執行可能性が争われる可能性があることを認識し、和解契約書に具体的なセクハラ申し立てへの言及を追加することを検討すべきである。