2024年4月29日、連邦最高裁判所は、連邦問題管轄権に基づき移送された訴訟において、原告が州法上の請求のみを残すよう自発的に訴状を修正することにより、差し戻しを強制することができるかどうかを検討することに合意した。 ロイヤルカナンU.S.A., Inc.No. 23-677, 2024 WL 1839095 (U.S. Apr. 29, 2024).
ロイヤルカナンの 訴訟は集団訴訟である。昨年、第8巡回控訴裁は、「唯一の連邦問題を取り除くために訴状を修正することは、主文管轄権を破壊する」と判示した。 Wullschleger v. Royal Canin U.S.A., Inc.75 F.4th 918 (8th Cir. 2023)。被告は、最高裁での再審理を求めるにあたり、この判決は「被告が法律上有する削除権を蹂躙するもの」であり、「他のすべての巡回区から逸脱している」と主張した。
したがって、ロイヤルカナン 事件は、集団訴訟の実務家にとって、そして連邦裁判所で実務を行うすべての人々にとって、重大な関心事となる問題を提示している。
訴状
2019年2月、2人のミズーリ州民がロイヤルカナン社とネスレピュリナペットケア社を州裁判所に訴えた。彼らは、これらのペットフードメーカーが、ペットオーナーに、メーカーの「処方ペットフード」の購入には法律による処方箋が必要であると誤解させ、処方箋を入手し、フードの「プレミアム」価格を支払うよう訴えた。原告は、ミズーリ州反トラスト法および州商品取引慣行法違反を主張し、不当利得の請求も主張した。彼らはミズーリ州市民のクラスを代表することを求めた。
ネスレピュリナは、連邦食品医薬品化粧品法およびFDAポリシーガイドの解釈を必要とする連邦問題を提起しているとして、また集団訴訟公正法(CAFA)に従い、この訴訟を連邦地方裁判所に移送した。
2019年6月、連邦地裁は、ネスレピュリナとロイヤルカナン社はミズーリ州の市民であるため、原告の請求は連邦法の問題を提起しておらず、CAFAによる移送のための「最小限の多様性」も存在しないとし、訴訟を差し戻した。第8巡回区は連邦問題管轄権についてのみ再審理を認めたが、後に連邦問題管轄権は存在するとし、連邦地裁の命令を取り消した。
修正訴状
2020年11月、原告は修正訴状を提出し、連邦法への言及をほとんど排除して、商品取引法違反と共謀の疑いに関する州法上の主張のみを主張した。連邦地裁は、連邦法が処方箋を要求していると誤解されたと原告らが主張したため、共謀の主張には連邦問題管轄権が適用されるとして、訴訟の差し戻しを拒否した。その後、連邦地裁は実質的な理由で訴えを却下したため、原告側は第8巡回区に控訴した。
第8巡回区判決
控訴審において、第8巡回区は、原告の修正に照らして連邦管轄権が存在するかどうかについて補足説明を提出するよう当事者に求めた。2023年7月、第8巡回控訴裁判所(以下、「第8巡回区」)は、再編商品販売慣行法の請求も共謀の請求も連邦問題を提起していないとする意見を発表した。同裁判所は、連邦管轄権は本件が移送された時点では存在していたにもかかわらず、存在しないとした。 同裁判所は1926年の第8巡回区判決を引用し、連邦管轄権を排除するために原告が自発的に弁論を変更した場合、「それが移送された事件であれば、事件を差し戻すことが裁判所の義務となる」と規定した。さらに裁判所は、「補足管轄権の可能性は、かつて存在した連邦問題とともに消滅した」とした。
証明令状の請求について
嘆願書の中で、製造業者は第8巡回区の決定が「他のすべての巡回区」の決定に反して、「連邦と州のフォーラム・ショッピングの新たな形態に従事する権利を原告に与える」と主張した。嘆願書では、第3、第9、第11巡回区の決定を引用し、連邦管轄権は原告の自発的な連邦請求の削除によって削除されることはないとし、第1、第4、第6巡回区の決定も引用した。また、2009年の第8巡回区判決も同判決を引用しているが、第8巡回区は1926年判決を支持し、同判決に従うことを明確に拒否している。メーカー側は、この控訴審判決は第8巡回区の原告に対し「差し戻しに失敗した後のマリガン」を認めたものであり、「州裁判所と連邦裁判所の双方にスタート・アンド・ストップ訴訟の負担を強いるものである」と主張した。
原告側はこれに対し、連邦管轄権の独立した根拠が他にない場合、連邦の質問がすべて棄却されれば、移送された訴訟には独立した連邦管轄権は存在せず、「残された州法の請求に対して継続する管轄権は補足管轄権である」と主張した。また、補足的管轄権は一般的に、連邦法の請求がすべて「脱落」した訴訟の初期段階で断念されるべきであり、今回の訴訟ではそうでない状況は存在しないと主張した。さらに原告側は、最高裁の判例が、原告が連邦裁判所に訴訟を提起し、その後自発的に訴状を修正した場合、「裁判所は管轄権を決定するために修正された訴状に注目する」と定めていることを指摘した。原告側は、「全く同じ修正された訴状を持つ2つの訴訟における連邦管轄権の存在」を、その訴訟が最初に提訴された場所を前提とすることは、管轄権に関するいかなる法令によっても要求されていないと主張した。
メーカー側は、「連邦裁判所に提訴された事件は、被告の法定提訴権が関係するが、もともと連邦裁判所に提訴された事件には関係ない」と反論した。現在、第8巡回区を除くすべての地域で、原告による提訴後の修正にかかわらず、提訴を支持した連邦質問管轄権は保持されるという法律がある」と主張した。
結論
製造者側の申立てにあるように、最高裁が決定するこの問題は「連邦主体管轄権に関する基本的かつ反復的な問題」であり、集団訴訟の実務家にとって特に関心の高い問題である。ご期待ください。