2025年1月23日、米国最高裁判所は、テキサス州警察トップショップ訴訟において 、2024年12月にテキサス州の連邦地方裁判所が発令した全国的な仮差し止め命令の執行停止を命じた。
しかしながら、今月初めにスミス対財務省訴訟において、企業透明性法(CTA)に対する全国的な差し止め命令が二度目に出された。テキサス州警察本庁訴訟における最高裁の命令は、スミス対財務省訴訟の差し止め命令について特に言及していない。スミス対財務省訴訟の差し止め命令は依然として有効であるため、CTAの施行は引き続き停止されている。
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は本日、スミス対財務省訴訟で発令された全国的な差し止め命令が依然として有効であるため、報告義務のある企業は:
「テキサス州トップコップショップ事件における最高裁判決にもかかわらず、現在、実質的所有者情報を金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に提出する義務は課されていない。また、スミス命令が有効である間は、報告義務のある企業が当該情報の提出を怠った場合でも、法的責任を問われることはない。ただし、報告義務のある企業は、実質的所有者情報報告書の自主的な提出を継続することができる。」
テキサス州トップコップショップ訴訟と スミス対財務省訴訟はいずれも、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所で提起された。最高裁のテキサス州トップコップショップ訴訟に関する命令は、スミス対財務省訴訟における差止命令に直接言及していないものの、フォリー法律事務所のCTAチームは、スミス対財務省訴訟における差止命令が近く停止または解除されても驚くことはないと考えている。 したがって、企業は受益者所有権情報報告書の準備を継続することが望ましい。これにより、CTAの執行が再開された場合でも、所定の提出期限までに必要な報告書を提出できる態勢を整えられる。