連邦反リベート法(AKS)の因果関係基準に関する巡回裁判所の見解の相違は、イリノイ州北部地区(NDIL)の最近の判決を受けて、さらに拡大する可能性がある。米国 ex rel. Jeffrey Wilkerson & Larry Jackson 対 Allergan Ltd.、事件番号 22-CV-3013 において、リンジー・C・ジェンキンズ裁判官は、この基準について、2010 年の AKS 改正における「結果として」は、AKS-虚偽請求法(FCA)事件における「しかし、その原因がなければ」という因果関係を必要とする、との判決を下しました。 この見解は、リベートと虚偽の請求の間に「なければ」という因果関係には至らないものの、何らかの「関連性」が必要であるとする第 3 巡回区(2018 年)の解釈とは異なった、第 1巡回区(2025 年)、第 6 巡回区(2023 年)、および第 8 巡回区(2022 年)の見解と一致するものです。
アラガン判決は、AKS(反不正競争法)における「なければ」因果関係基準に関する巡回区裁判所間の意見の相違と、その分断が拡大する可能性を浮き彫りにしている。また本判決は、裁判所が因果関係立証に十分と見なす主張の種類について詳細な指針を示したことから、この問題の重要性を強調している。
第七巡回区における「仮定因果関係」
2010年、議会は虚偽請求防止法(AKS)を改正し、「[ 虚偽請求防止法違反]に起因する物品またはサービスを含む請求は 、[虚偽請求防止法(FCA))の目的上、虚偽または詐欺的な請求を構成する」と規定した。 この単純な表現「起因する」の意味は、全国の裁判所で依然として議論の的となっている。第7巡回区裁判所はFCA事件における2010年改正の解釈にはまだ言及していないが、2024年にStop Illinois Health Care Fraud, LLC v. Sayeed事件において「起因する」の意味について見解を示した。 同裁判所は、「申し立てられた虚偽の請求と、その根底にあるリベートの違反との間に、何らかの因果関係がある」ことを必要とする、と結論付けました。第 7 巡回区は、AKS が要求する因果関係の具体的なレベル(「因果関係、あるいはそれ以下」か)については判断を下しませんでしたが、Sayeed事件は、Allergan 事件におけるジェンキンズ裁判官の判決に有益な情報をもたらしました。
アラガンにおける保有
アラガンの告発者らは元従業員であり 、同社に勤務中、会社が違法なリベートの提供を目的とした「計画を企てた」と主張している。告発者らによれば、これらのリベートは、アラガンの医薬品について他者を教育するために雇われた全国の医師たちへの支払いであった。
告発者側は、医師がアラガン製品について講演する対価として報酬を受け取っていたため、それらの処方箋に基づくその後の請求は虚偽請求防止法(FCA)に違反すると主張した。裁判所はこの主張を退け、「これは単に、第7巡回区控訴裁判所がSayeed事件で退けた因果関係のない時間的基準に過ぎない」と指摘した。 さらに裁判所は、AKS違反において「重要なのは」被告の「リベート支払いの意図」であって、「リベートが処方箋発行の結果となったか否か」ではないと判示した。さらにSayeed事件を参照し、裁判所は第七巡回区が「結果として生じた」には一定の「実際の因果関係」が必要であると明確に判断したことを指摘。支払いと請求の単なる関連性(第三巡回区が支持する立場)ではなく、なければ起こらなかった因果関係(but-for causation)が必要であるとする第一、第六、第八巡回区の判断に同意した。
裁判所はまた、第三巡回区控訴裁判所の異なる見解であるグリーンフィールド対メドコ・ヘルス・ソリューションズ事件を明示的に退け、 「グリーンフィールド判決を 動かした懸念は…説得力がない」と判断した 。その際、裁判所は「この問題を直接扱った他の全ての巡回区は同一の方向性を示している——すなわち『2010年改正法に基づく請求において「起因する」とは、なければ起こらなかった因果関係を要求する』と判示している」と強調した。 法令の条文と第七巡回区裁判所によるサイード事件の指針を検討した後、最高裁は「なければ起こらなかった因果関係」が適切な基準であるとの見解に同意した。
この基準を適用し、裁判所は、ごく一部の医師を除き、告発者らが主張したのは「処方箋の増加」と講演プログラム支払いの単なる相関関係に過ぎないため、告発者らの主張は失敗したと判断した。裁判所は「告発者らは、プログラムに参加した医師による処方箋数の増加が『アラガンの支払いによるものと考えられる』ように、他の変数を調整したデータを提示すべきである」と説明した。 裁判所は、十分な主張の例として「具体的な見返りの特定」や「講演者局医師の処方率とアラーガン支払いを受けていない医師の処方率の比較」などを挙げた。
展望
アラーガン事件における原告側の主張の一部が却下動議を退けたため、本件は現時点で第7巡回区控訴裁判所に上訴される可能性は低い。しかしながら、アラーガン判決は NDILにおける主張の指針となり得る道筋を示し 、この問題に関する新たな控訴審判決の舞台を整えた。アラーガン判決は、AKSを前提とするFCA事件における「なければ」因果関係を認めた他の巡回区裁判所の判例と一致するものの、巡回区裁判所間の見解の相違は依然として存在する。
最高裁は2023年に本件の審理を差し控えたが、アラーガンのような訴訟が増えるにつれ 、最高裁が判断を下すまで下級審では異なる結論が導かれる可能性が高い。フォーリーは判例の動向を引き続き注視し、本件に関する最新情報を提供する。
「仮定因果関係基準」についてご質問がある場合は、担当のFoley & Lardner弁護士までお問い合わせください。