フォーリーは先週、米国国際貿易委員会(ITC)においてクライアントであるアバゴ・テクノロジーズの勝訴を確保した。同委員会は最終決定通知を発行し、改正1930年関税法第337条(19 U.S.C. § 1337)違反をアバゴ・テクノロジーズに有利に認定するとともに、メラノックス、アイピトロニクス、FCIに対し是正命令を発令した。
2012年10月、委員会はアバゴの申し立てを調査すると発表した。同申し立ては、カリフォルニア州およびイスラエルのメラノックス、デンマークおよびカリフォルニア州のIPトロニクス、ならびにフランス、ドイツ、ペンシルベニア州のFCIが、アバゴの特許を侵害する光ファイバー製品および部品を輸入していると主張していた。 2013年7月の4日間にわたる審理及び審理後の意見提出を経て、委員会は2013年12月13日に予備決定を下し、被申立人側の特許無効主張その他の抗弁を退け、Mellanox社、 IPtronics、FCIのアクティブ光ケーブル及び光電子トランシーバー(いずれも垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)を搭載)が特許を侵害していると認定した。
2014年1月、両当事者は委員会に対し、初期決定の見直しを申し立てた。 2014年2月12日、委員会は暫定決定の一部見直しを発表した。当事者から要求された説明書の提出後、委員会はアバゴの特許の有効性を認め、メラノックス、アイピトロニクス、FCIがVCSELベースのアクティブ光ケーブルおよび光電子トランシーバーを輸入・販売することでアバゴの知的財産権を侵害していると認定した。 侵害認定に加え、委員会は限定排除命令を発令し、Mellanox、IPtronics、FCIによる無許可侵害製品・部品の米国への輸入を禁止した。 さらに委員会は、Mellanox、IPtronics、FCIに対し、VCSEL搭載のアクティブ光ケーブルおよび光電子トランシーバーの輸入、販売、マーケティング、広告、流通、譲渡、ならびに米国代理店・販売代理店への勧誘を禁止する差止命令を発令した。
アバゴをこれらの案件で代理したフォーリー・アンド・ソリシターズのチームには、リック・フロースハイム、ジョン・ヴェッター、シンシア・リグスビー、ショーン・マクドナルド、リアン・ピーターソン、アリー・チャン、デブ・ランゲ、アドリアン・ミラー、イェセニア・ガルシア=ペレス、ミシェル・モラン、ステファニー・クイック、メアリー・アン・コクランが名を連ねた。