連邦裁判所において主張される詐欺に基づく請求は、連邦民事訴訟規則12(b)(6)の妥当性主張基準を満たすだけでなく、連邦民事訴訟規則9(b)の強化された主張要件も満たす必要があることは確立された法理である。 規則9(b)は、当事者が詐欺を具体的に訴状に記載することを要求する。これは、訴状が、主張される不正行為の「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「どのように」行ったかを特定するとともに、詐欺的とされる陳述のどこが虚偽または誤解を招くものであり、なぜ虚偽であるのかを明らかにしなければならないことを意味する。
デイヴィッドソン対スプラウト・フーズ事件において、第9巡回区控訴裁判所は栄養成分表示に関する食品表示の主張にこの基準を適用した。106 F.4th 842, 853 (9th Cir. 2024)。同事件の原告らは、被告のベビーフードパウチに表示された栄養成分表示が、実際には栄養面・発達面で有害であるにもかかわらず、製品が乳児に有益であると消費者に誤解させたと主張した。同判決844-45頁、852頁。問題製品の栄養成分表示には「タンパク質3g、食物繊維5g、チアシード由来オメガ3脂肪酸(ALA)300mg」と記載されていた。同判決846頁。 第9巡回区控訴裁判所は、この表示が暗示するメッセージ(製品が実際には有害であるという主張)が虚偽である理由について、原告側が十分な主張を欠いていると判断した。同上854頁。被告製品が有害であるとの主張を裏付けるため、原告側は二つの主張を提示した:(1)「製品には高糖分が含まれており、ピューレ状のパウチ食品中の糖分は虫歯などの健康問題を引き起こす可能性がある」;(2)「パウチ食品が長期的な健康リスクをもたらし、乳児の発育を阻害する可能性を示唆する記事や報告書」。同上
裁判所は、原告の損害に関する主張は被告の製品に特化した部分がほとんどなく、したがって規則9(b)の訴状基準を満たしていないと判断した。同上。裁判所はさらに、 被告の製品に特化した唯一の主張は被告製品中の糖分量を特定したものだが、それらの主張には文脈が欠けていると指摘した。同上。特に注目すべきは 、原告らが「糖分が有害となる水準や、なぜこれらの製品、 特に、危害を引き起こし得るのか」を説明していなかった。同上(強調追加)。さらに、原告らは被告の製品が主張された危害のいずれかを実際に引き起こすと主張したことは一度もなかった。言い換えれば、危害に関する一般的な主張だけでは、栄養に基づく食品表示に関する主張を追求するには不十分である。
第9巡回区内の地方裁判所はこれに注目している。今月、カリフォルニア州の連邦判事は、ガーバー・プロダクツ社がピューレ状の乳幼児向け食品パウチ製品の表示において健康効果を虚偽表示したとする集団訴訟の提訴を検討した。Howard v. Gerber Products Co., 3:22-cv-04779 (N.D. Cal.)。 被告側の却下動議審理において、チャブリア判事は、第9巡回区控訴裁判所のDavidson判決が原告側の主張を無効化する可能性があると述べた。具体的には、チャブリア判事はDavidson判決が「単にラベルに健康的な製品のように見せかける情報を記載しているだけでは、詐欺で訴えるには不十分である」という原則を確立したと指摘した。 チャブリア判事は製品をオレンジジュースに例え、「濃縮還元オレンジジュースを飲むと…単に大量の糖分を摂取しているだけだと皆が知っている…しかし週末にパンケーキと一緒にオレンジジュースを数杯飲む程度なら大した問題ではない」と指摘した。 さらに判事は、フェンタニルのような有害物質が含まれている場合は別だと述べた。なぜなら、そのような物質を「たまに」あるいは「適度に」摂取することは現実的に不可能だからだ。つまりチャブリア判事が第九巡回区判例を解釈するに、害なく「たまに」摂取可能な製品については、詐欺の具体的な主張や製品が有害となり得る具体的な情報がなければ、詐欺の根拠とはなり得ないというのである。
最近の第九巡回区判例及び地方裁判所によるその適用は、消費者製品の表示が虚偽または誤解を招くものであるとする主張を防御する小売業者及び製造業者の集団訴訟戦略にとって重要な示唆を与える。栄養成分表示の文脈における規則9(b)の具体的立証基準の適用は、原告が損害を具体的に立証できない場合に訴状段階での却下を求めるべきか検討する上で有益な指針を提供する。 第9巡回区判例に基づき、裁判所は原告に対し、被告製品に特有の損害に関する具体的な詳細を主張することを要求する。係争製品と関連性のない一般的な損害報告や仮説的な損害事例を指摘するだけでは不十分である。