世界的なサプライチェーンへの圧力が高まる中、複数の最近の裁判所の見解が要求契約に関する法解釈を揺るがしている。要求契約は多くの産業で一般的な特徴であり、特に自動車産業において多くのOEMメーカーやサプライヤーによって使用されているため、これらの判決は極めて重要である。 2023年7月、ミシガン州最高裁判所はMSSC, Inc. v. Airboss Flexible Products Co.(「Airboss」) 事件において、要求契約を意図した特定の契約が詐欺防止法(Statute of Frauds)に適合するかどうかを精査した 。エアボス判決によれば 、発注書を「包括発注」と指定するだけでは、統一商事法典(UCC)が要求する有効な数量条項を供給するには不十分である。 裁判所はさらに、包括契約を成立させるには、買い手が売り手から必要量の「一定割合」を購入することを確約しなければならないと詳述した。これは、多くの下級裁判所が従来、要求契約の存在を判断する際に適用してきたアプローチから大幅な変更であり、商品の買い手と売り手が長年の供給契約を信頼できるか否かについて法的な不確実性を生じさせた。エアボス判決は、要求契約を扱う新たな判例を連鎖的に生み出した。不利な長期契約に縛られた供給業者は、契約文言の不明確さを交渉材料として活用し、契約内容の争いを挑む機会を得た。要求契約に関する法解釈は現在も流動的である。本稿では、エアボス判決及びその後継判例を踏まえ、要求契約に関する現行法解釈を分析した上で、要求契約の今後の展開について考察する。
UCCの詐欺防止法と契約要件
統一商事法典(UCC)第2条は、50州のうち49州における物品販売の商業契約すべてに適用される[1]。UCCによれば、「500ドル[[2]]以上の代金による物品販売契約は、当事者間で販売契約が成立したことを示す十分な記録が存在しない限り、執行力を有しない」。UCC § 2-201。 同条項はさらに、「合意された条項の記載漏れや誤記がある場合でも記録が不十分とはみなされないが、本項の下では記録に記載された商品数量を超える部分の契約は執行不能である」と規定している。同条。つまり、詐欺防止法(Statute of Frauds)を満たすために書面化が絶対的に要求される唯一の条項は「商品の数量」である。契約が書面化されていても数量条項を含まない場合、追加の購入または販売を要求する合意は法的に強制不能となる。ただし、実際に供給された数量に関する契約条項は依然として執行可能である。
これは、数量条項が文書において正確な数値として記載されなければならないことを意味するものではなく、また、口頭証言を参照せずに文書のみから特定の数量を証明しなければならないことを意味するものでもない。 UCCの公式解説はこれを認め、「数量条項は…正確に記述される必要はない」と規定している。UCC § 2-201, cmt 1。契約書に数量条項が記載されていれば(たとえその条項が曖昧であっても)、詐欺防止法上の要件を満たし、裁判所は数量の解釈のために口頭証拠を考慮することができる。[3]
UCCは明示的に「売主の生産量または買主の必要量によって数量を測定する条項」を認めている(UCC § 2-306(1))。この規定により、売主が生産する商品の全部または一部を購入することを買主が約束する「生産量契約」、および買主が必要とする商品の全部または一部を売主から購入することを買主が約束する「必要量契約」が可能となる。
数量要件や顧客需要の不確実性から、製造業界、特に自動車サプライチェーンでは要件契約が広く採用されている。通常、製造サプライチェーンの買い手は、売り手から必要量の一定割合を購入することを約束する包括発注書を発行する。その後、買い手は注文する製品の正確な数量を記載した定期的な「発注指示書」を発行する。 要求量契約により、買い手は必要な正確な数量が確定する前であっても、また必要数量が時間経過とともに頻繁に変動する場合であっても、安定した商品供給を確保できる。さらに、予測数量が需要と一致しない場合に過剰在庫が蓄積するリスクを回避できるため、在庫リスク管理にも寄与する。要求量契約は、商品の継続的な需要を条件として将来の売上を約束する点で売り手にも利益をもたらす。
特に、一部の法域では、契約が買い手に商品の購入を義務付けていない限り、要件契約を認めない。 専ら 購入することを義務付けていない限り、要求契約を認めない。例えば、ジョージア州の裁判所は次のように述べている:「真の要求契約とは、買い手が当事者が想定する特定の用途に必要なすべての商品を売り手から独占的に購入することを義務付けるものである。……」[4]同様に、第9巡回区控訴裁判所はアイダホ州法の下で「買い手が一定量の必要品を単独の売り手から独占的に購入することに合意した場合、供給契約が成立する」と認めている[5]。イリノイ州[6]、ニューハンプシャー州[7]、インディアナ州[8]、アーカンソー州[9]などの裁判所も、供給契約が買い手に売り手からの独占購入による必要品の調達を義務付けることを認めている。
しかしながら、すべての管轄区域が拘束力のある要求契約の成立に排他性を要求するわけではない。例えば、ミシガン州裁判所は明示的に「要求契約は排他的である必要はない」と結論付けている[10]。この排他性の欠如に関する見解は、書面による数量条項が詐欺防止法(Statute of Frauds)を満たす条件について、ミシガン州の古い判例法と矛盾する。Cadillac Rubber & Plastics, Inc. v. Tubular Metal Systems, LLC(購入者が「必要量の1個から100%の範囲」を購入する義務を課す発注書が十分な書面による数量条件であり、詐欺防止法を満たすと判断した事例)と、Acemco, Inc. v. Olympic Steel Lafayette, Inc.[11](要求契約を「売主が買主が必要とする特定の商品またはサービスを一定期間内に合意価格で供給することを約束し、その見返りとして買主が要求する商品またはサービスを売主から調達することを約束する契約」と定義)。独占供給義務が存在しない法域の供給業者は、買い手側の義務の確実性をより強く求めるよう裁判所に働きかけ続けており、本質的には「1個でも100万個でも購入する」という約束では詐欺防止法の数量要件を満たさないとの主張を展開している。
MSSC, Inc. 対 Airboss Flexible Prods. Co.
エアボス事件[12] は、詐欺防止法の数量条項の書面要件の限界を試すものとなった。本件では、ティア1自動車部品サプライヤーが、特定部品のティア2サプライヤーに対し「包括発注書」を発行した。発注書には部品価格が記載されていたが、「年間数量は[買い手]の顧客予測に基づく推定値であり、保証されない」と明記されていた。 発注書には「本プログラム存続期間中または解除されるまで有効かつ売主を拘束する」とも記載されていたが、数量条項は含まれていなかった。 長年にわたり、両社は包括発注書に基づき、買い手が特定の数量を指定する定期的な発注指示書を発行する形で運営を続けていた。やがて売り手は包括発注書に記載された価格の再交渉を求め、価格引き上げに合意しない限り発注指示書の履行・受諾を拒否した。買い手は、包括発注書が拘束力のある要求量契約であるため、売り手は発注指示書で指定された数量を履行する契約上の義務を負うと主張した。
第一審裁判所はこれを認め、発注書が「包括発注」という用語が詐欺防止法を満たすのに十分な数量条項を表現していることから、執行可能な契約を構成すると判断した[13]。ミシガン州控訴裁判所も買い手側の主張を支持した。[14]しかしミシガン州最高裁は売主の主張を支持し、「包括発注」という表現は書面による数量条件を構成せず、したがって契約は詐欺防止法の下で執行不能であると判示した[15]。「最も重要な点は、要求仕様契約において、その条件は…買主が総需要量のうち一定の割合を売主から調達することを規定している…ということである。」 裁判所は「包括的」という表現は単に不正確な数量条項ではなく、そもそも数量条項を構成しないと結論付けた。
売主が買主の要求量の一定割合を供給する義務を負う拘束力のある売買契約が存在しない場合、売主は買主が将来発行する免責承諾書を受け入れる義務を負わない。 ミシガン州最高裁判所は、当事者間の取引を「リリースごとの契約」と認定した。これにより、各リリースは独立した申し出を構成し、売主はこれを自由に承諾または拒否できる。裁判所は、詐欺防止法の下では、書面による数量条項を定めたのはリリースのみであったため、承諾されたリリースが当事者間の唯一の拘束力ある契約を形成すると判断した。
裁判所はまた、以前のキャデラック・ラバー判決との「明らかな矛盾」を指摘した。キャデラック・ラバー事件では「1個以上100%未満の数量」という発注書が適切な数量条項を含むと判断された一方、エアボス事件の供給業者はミシガン州最高裁に対し、買主に「完全な裁量権」を認める合意を無効とし「『いかなる』数量も実際には数量ではない」と判示したエースモ事件の判例を採用するよう求めた。[16] エアボス裁判は判例法の矛盾を認めたものの、数量条項に関する関連事実が本件には存在しないとして、この問題についての判断を明示的に留保した。
エアボス事件はミシガン州裁判所の判例であったが、同州における製造業の規模の大きさや、多くのOEM契約がミシガン州法を採用していることから、その判決は全米の企業に波及した。特に供給関係において「包括的」発注書が発行される慣行が一般的であることから、エアボス判決は供給業者が買い手との契約に異議を唱える道を開いた。 全国の当事者は、自社の供給契約に数量条項が明記されているか否かの確認を急いだ。その結果、売主側が契約が実質的に要求契約に該当するか、あるいは不利な価格条件の出荷指示を自由に拒否できるかについて争う事例が大幅に増加している。
後続の事例
エアボス判決後の1年半にわたり、複数の裁判所がその影響を検証し、キャデラック・ラバー事件などの先行判例に疑問を呈してきた。エアボス判決は「包括的注文」が数量条項に該当しないという限定的な主張のみを支持するのか、それとも詐欺防止法に基づく書面による数量条項の認定基準をより厳格化する広範な法解釈の転換を示唆するものなのか。
ミシガン州東部地区連邦地方裁判所は、ヒグチ・インターナショナル社対オートリブASP社事件[17]におけるポール・D・ボーマン判事の意見書で、この問題について最初に判断を示した裁判所の一つである。当該事件では、ティア1自動車部品サプライヤーがティア2サプライヤーに対し「包括契約」を発注したが、発注書には「[買い手]の要求事項をカバーするもの」との記載もあった。エアボス判決後、ティア2サプライヤーは、当該発注書が詐欺防止法(Statute of Frauds)に基づき執行不能であるとの判断を求めて訴訟を提起した。これは、サプライヤーが個々の出荷指示を個別に受諾または拒否できることを意味する。 2023年8月、地方裁判所は買い手側に有利な判決を下し、発注書における買い手の「要求事項」への言及が、詐欺防止法を満たすのに十分な書面による数量条件を構成すると判断した。サプライヤーは第6巡回区控訴裁判所に控訴した。
2024年5月、第6巡回区控訴裁判所は判決を覆した[18]。購入注文書は「…の要求をカバーする」が「あらゆる要求」を購入することを意味すると推論したため、要求契約を明確に確立していないと判断したのである。 裁判所は「カバーする」とは単に買い手のその後のニーズを「対応する」ことを意味し得るため、これはリリースごとの契約と同等に整合すると論じた。また契約法の一般原則に基づき、契約書は作成者に不利に解釈されることを根拠とした。買い手が一方的に発注書を作成した以上、それが要求契約を成立させるか否かの不確実性は買い手に不利に解釈される 。 したがって、両当事者は拘束力のある要求契約を結んでおらず、代わりに供給者が将来のリリースを自由に受諾または拒否できるリリースごとの契約を 締結していた。
樋口控訴審係属中、他の複数の裁判所も要件契約に関する判決を下した。まず、ミシガン州東部地区連邦地方裁判所はジョージ・カラム・スティール判事による判決を ウルトラ・マニュファクチャリング(米国)社対E.R.ワグナー・マニュファクチャ製造(米国)株式会社対ERワグナー製造会社事件[19]において、判決を下した。本件契約書には「[買い手]の要求量の一部または全部を[売り手]から調達する」と記載されていた。 この表現は、エアボス判決以前 のカディラック・ラバー事件における表現と極めて類似していた。同事件においてミシガン州控訴裁判所は、「[買い手]の要求量の1部から100%までの数量」を購入する約束が、詐欺防止法(Statute of Frauds)を満たす十分な数量条項であると判断していた。ウルトラ事件の裁判所は、 キャデラック・ラバー判決が 「エアボス判決と根本的に矛盾する」と判断した。エアボス判決は、必要量契約には「必要量の定められた割合」を購入する約束が含まれなければならないと述べたからである。したがって、裁判所はエアボス判決が 暗黙のうちにキャデラック・ラバー判決を覆し、当事者間に「リリースごとの契約」が存在すると認定した。
ミシガン州東部地区の別の地方裁判所判事はAirboss事件を分析し、同様に「固定割当」が要求契約に必要であると判断した。Tower Automotive Operations USA I, LLC v. Vari-Form Manufacturing Inc.事件[20]において、発注書は売主が「プログラムの存続期間中」に買主の要求量の「100%」を供給することを規定していた。裁判所はエアボス事件を引用し、これらの条件が要求量契約と整合すると判断した。確定数量のないリリースごとの発注とは異なり、タワー事件の発注書は「 供給業者から購入すべき買い手の必要量の割合を定めていた」 。したがって裁判所は、当該文言が詐欺防止法(Statute of Frauds)を満たすと認め、買い手の仮差止命令を認めた。[21]
ミシガン州の地方裁判所による2件の判決は、エアボス 判決をそれほど広範に適用せず、同判決 がキャデラック・ラバー判決で示された規則の適用を妨げないとの判断を示した。これにより、ミシガン州の地方裁判所と連邦裁判所におけるミシガン州法の適用に実質的な「分断」が生じている。 まず、FCA US LLC 対 KAMAX Inc. 事件[22]において、FCAは、KAMAXが要求した価格上昇分を支払わない限りファスナーの出荷を停止すると脅迫したことを受け、KAMAXに対して訴訟を提起し、仮差止命令を求めた。 FCAは標準取引条件において、必要量の「65%~100%」をKAMAXから購入すると定めていた。裁判所は仮差止命令を認め、その後この文言が詐欺防止法(Statute of Frauds)を満たすと判断した[23] 。数回の控訴を経て、本件は現在ミシガン州控訴裁判所で係属中である[24] 。
ミシガン州第二の地方裁判所判決はより決定的であった。FCA US LLC 対 MacLean-Fogg Component Solutions, LLC 事件[25]において、同一裁判所の別の判事が、FCAが第二の供給業者であるMacLean-Fogg社に対する差止命令を求めた際、ほぼ同一の事実関係と契約文言を審理した。裁判所は再び、FCAが履行可能な要件契約に関する本案において勝訴する可能性が高いと判断した[26]。
マクリーン・フォッグ判決と同じ日、ミシガン州西部地区連邦地方裁判所も、Feighner Co., Inc. 対 Thru-Flow, Inc.事件において、ポール・L・マローニー裁判官の意見でこの問題について判断を下しました。[27]この事件では、船舶用ドックの製造業者が、デッキ材の供給業者を提訴しました。契約では、最初の 3 回の「積荷」については一定の価格が設定され、「[購入者が] 4 回目のトラック積荷を注文した場合」には「それ以降の注文」について割引価格が適用されると規定されていました。 裁判所は、これらの条件では「任意」や「もし」といった任意的な表現が使用されているため、買い手がその必要量の一部をサプライヤーから購入する義務は生じないとの判断を下しました。したがって、両当事者はリリースごとの契約を結んでいたことになります。
ウルトラ、タワー、カマックス、マクリーン・フォッグ、ファイナーの各裁判所は、第六巡回区控訴裁判所がヒグチ事件を解決する前に判決を下した。同事件では「…要件をカバーする」合意がリリースごとの契約であると判断された。ヒグチ事件後、さらに数件の裁判所がこの議論に加わった。
2024年7月、FCAはFCA US LLC対Spectra Premium Mobility Solutions訴訟において、サプライヤーに対し燃料タンクの出荷継続を命じる仮差止命令を請求した。[28]FCAは、KAMAX社および MacLean-Fogg社との契約条件と同様に、必要量の「65%~100%」をSpectra社から購入すると表明した。裁判所は、その判断理由を一切示さずに、FCAの請求を却下した。[29]
ミシガン州東部地区連邦地方裁判所は、2024年10月にL&P Automotive Luxembourg, S.a.r.l. 対 Neways Electronics Riesa GmbH & Co. KG[30]事件においてデニス・ページ・フッド判事による判決を言い渡した。 本件では、契約は包括発注書や要求契約を含む複数の契約形態を想定していたが、買い手の商品購入義務は「数量条件を供給するリリース発行を明示的に条件とする」と規定されていた。 さらに契約書は、数量条項のない発注書は「当該プログラムの存続期間中における買い手の要求量の100%を対象とする包括発注と推定される」と規定していた。L&P裁判部は ヒグチ事件における第六巡回区控訴裁判所の判決を引用し、契約における数量条項の重要性を強調するとともに、当事者がリリースごとの契約を意図していたと認定した。 裁判所は、購入注文書や包括発注書が存在しても買い手に購入義務は生じず、代わりに「リリース」が買い手の購入義務を明示的に規定すると論じた。ヒグチ事件と同様に、裁判所は契約書作成者に不利に解釈する一般契約法原則にも依拠し、買い手は「より明確な表現を用いて容易にそのような[要求]契約を作成できたはずである」と述べた。
ミシガン州以外の管轄区域ではAirboss判決を直接論じた例はないものの、他の裁判所では最近、要求契約と独占性の重要性について判断を示している。例えばカンザス州の連邦裁判所は、供給契約が当事者に独占的関係を課さず、強制力のある数量条項を含んでいない場合、要求契約は成立しないと判断した。[31]同様に、ペンシルベニア州高等裁判所は、下請業者の作業に必要な「全ての」労働力・資材・設備を供給者が提供する契約が独占的要件契約を構成し、従って執行可能であるとする第一審裁判所の判断を支持した。[32]こうした最近の判決を踏まえると、他の裁判所も今後も要件契約における独占性と執行可能性の適用について検討・明確化を続けると予想される。
次に何が来るのか
エアボス判決の余波を受け、要求契約法と詐欺防止法の将来の方向性は依然として不透明である。法制度は流動的な状態にあり、特に控訴裁判所が引き続き判断を下す中で、今後1年以内に判例法の複数回の更新が予想される。
実際のところ、最近の法的な進展は「包括的」発注書に基づく供給を行っていたサプライヤーにとって、価格交渉の機会を再び開く形で利益をもたらした。数量に関する明示性を要求することで、ミシガン州最高裁判所は、当初の条件がプログラムの存続期間中拘束力を持つという(主に買い手側が主張する)長年の論拠を排除したか、少なくともそれに疑問を投げかけた可能性がある。 数量条項を欠く「包括」発注書に基づき現在供給しているサプライヤーは、価格引き上げを要求する追加的な論拠と交渉力を得た可能性がある。ただし、特定の状況下では買い手が「包括」発注書に拘束されないことが有利となる場合もある点にサプライヤーは留意すべきである。サプライヤーが個別発注契約において発注の受諾を拒否できるのと同様に、買い手もサプライヤーに対し発注を発行する義務を負わない。
買い手と売り手双方は、これらの変更が今後の契約にどのように適用されるかを慎重に検討すべきである。いわゆる「要求仕様契約」の当事者は全員、契約条項を見直し、要求仕様契約に拘束されるのか、あるいは数量条項に必要な特定性が欠けているのかを判断する必要がある。
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ルイジアナ州は統一商事法典(UCC)の他の条項を採用しているが、第2条は採用していない。
[2]価格基準額は管轄区域によって異なることが多い。例えば、ミシガン州で制定された規定は、1,000ドル以上の価格での物品販売契約にのみ適用される。ミシガン州法典 § 440.2201(1)参照。
[3] In re Estate of Frost, 130 Mich App 556, 560-61, 344 NW2d 331 (1983).
[4] ビルリングス・コットンシード社対オールバニ・オイル・ミルズ社事件、ジョージア州控訴裁判所判例集173巻825頁、サザン・エクスチェンジ判例集第2版328巻426頁(1985年)。
[5] ブライト・ハーベスト・スイートポテト社対H.J.ハインツ社事件、760 F. App’x 537,538(第9巡回区控訴裁判所 2019年)。
[6] Canteen Corp. v. Former Foods, Inc., 238 Ill. App. 3d 167, 181, 606 N.E.2d 174, 183 (1992)(「買い手がその全需要を売り手から調達する義務を負わない要件契約は、空虚なものである。」)。
[7] PMC Corp. v. Houston Wire & Cable Co., 147 N.H. 685, 692, 797 A.2d 125, 130 (2002)(「要件契約は数量を決定するために独占性に依存するため、独占性なしには有効な要件契約は成立し得ない。」)。
[8] インディアナ・アメリカン・ウォーター社対シーリービル町事件、698 N.E.2d 1255, 1259 (インディアナ州控訴裁判所 1998年) (「要求契約とは、購入者が特定の材料の全需要を特定の供給者からのみ購入することに合意し、供給者はこれに対し契約期間中、購入者の全需要を満たすことに合意する契約である。」)。
[9] Stacks v. F & S Petroleum Co., 6 Ark. App. 327, 330, 641 S.W.2d 726, 727 (1982)(「必要量契約とは、単に買い手が、誠実な必要量に相当する商品を専ら売り手から購入することを約束する契約である。」)。
[10] キャデラック・ラバー・アンド・プラスティックス社対チューブラル・メタル・システムズ社事件、ミシガン州控訴裁判所判例集331巻416頁、430頁、北西部判例集第2版952巻576頁、584頁(2020年)。
[11] アセムコ社対オリンピック・スチール・ラファイエット社事件、事件番号256638、2005 WL 2810716、*4頁(ミシガン州控訴裁判所、2005年10月27日)。
[12]511 Mich. 176, 180, 999 N.W.2d 335, 338 (2023),改正後(2023年9月22日)。
[13] MSSC, Inc. 対 Airboss Flexible Products Co. 事件、事件番号 20-179620-CB、2020 WL 10964218(ミシガン州巡回裁判所、2020年7月17日)。
[14] MSSC, Inc. 対 Airboss Flexible Prods. Co. 事件、ミシガン州控訴裁判所判例集 338 巻 187 頁、北西部判例集 979 巻 718 頁(2021年)。
[15] Airboss, 511 Mich. at 183.
[16] 同上、194頁注4。
[17]688 F. Supp. 3d 582 (E.D. Mich. 2023),判決取消しの申立て却下、No. 23-CV-11869, 2023 WL 7093713 (E.D. Mich. Oct. 26, 2023).
[18] ヒグチ・インターナショナル・コーポレーション対オートリブASP社事件、103 F.4th 400(第6巡回区控訴裁判所 2024年)、再審請求棄却、事件番号23-1752、2024 WL 3205995(第6巡回区控訴裁判所 2024年6月25日)。
[19]713 F. Supp. 3d 394 (E.D. Mich. 2024).
[20]No. 24-CV-10144, 2024 WL 641020 (E.D. Mich. Feb. 15, 2024).
[21]供給業者は後に第六巡回区控訴裁判所に控訴したが、当事者は既判力のある却下による事件の取り下げに合意した。事件番号24-1176、2024 WL 2830094(第六巡回区控訴裁、2024年4月19日)。
[22]第24-205863-CB号(オークランド郡巡回裁判所、2024年3月21日)。
[23]第24-205863-CB号(オークランド郡巡回裁判所、2024年5月17日)。
[24]ミシガン州控訴裁判所がKAMAXの上訴を棄却した後、KAMAXはミシガン州最高裁に棄却決定を不服として上訴した。最高裁は本件を審理のため控訴裁判所に差し戻した。事件番号167461(2024年9月5日付)。控訴審弁論期日は2025年1月である。
[25]第24-206687-CB号(オークランド郡巡回裁判所、2024年4月19日)。
[26]仮処分手続きの後、マクリーン・フォッグ社は本件をミシガン州東部地区連邦地方裁判所に移送した。同裁判所では当初、樋口判決を下したポール・D・ボーマン判事が本件を担当していた。 しかし、事件はジュディス・E・レヴィ判事に再割り当てされた。同判事はこれらの実質的問題について未だ一切言及していない。レヴィ判事の審理待ちとなっているのは、ミシガン州控訴裁判所がKAMAX事件の控訴審を処理するまで手続を停止するよう求めるマクリーン・フォッグ社の申立てである。
[27]730 F. Supp. 3d 684 (W.D. Mich. 2024).
[28]第24-208373-CB号(オークランド郡巡回裁判所、2024年7月5日)。
[29]No. 24-208373-CB(オークランド郡巡回裁判所、2024年7月5日)。却下後、FCAは差止命令を請求したが、その解決は理由説明手続により遅延した。2024年11月、当事者は既判力のある却下による事件の取り下げに合意した。
[30]No. CV 24-12202, 2024 WL 4424788 (E.D. Mich. Oct. 4, 2024),再審請求却下(別名 L&P Auto. Luxembourg, S.a.r.l. 対 Neways Elecs. Riesa GmbH & Co KG、2024 WL 4595114(E.D. Mich. 2024年10月28日)。
[31] Dustech, LLC 対 Compass Mins. Ogden Inc. 事件、685 F. Supp. 3d 1080, 1099 (カンザス州連邦地方裁判所 2023年)。
[32] T.A.T. Trucking & Contracting, Inc. 対 James J. Anderson Constr. Co., Inc.、No. 2700 EDA 2023、2024 WL 4232750、*6(ペンシルベニア州上級裁判所、2024年9月19日)。