ニューヨーク州、民事訴訟規則(CPLR)第2106条をさらに改正し、宣誓供述書その他の宣誓陳述に代わる宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣誓の代わりに宣
2025年11月21日、ホチュール知事は民事訴訟規則(CPLR)第2106条のさらなる改正案に署名し、これを法律として成立させた。 (第2106条)の改正案に署名した。これにより、ニューヨーク州の訴訟手続きにおいて宣誓供述書の代わりに「宣誓供述書、証明書、認否通知への回答、質問状への答弁、訴状の確認、詳細明細書、その他の宣誓陳述と同等の効力を有する」宣誓陳述書の使用が拡大される。
第2106条が、狭義の手続き上の省略手段から宣誓供述書、確認書、その他の宣誓陳述書の包括的代替手段へと進化したことは、ニューヨーク州実務の重要な近代化と効率化を示すものであり、今回の改正は、ニューヨーク州独自の法定要件を維持しつつ連邦実務との整合性を高めるという立法府の意図を反映している。 本法のさらなる改正により、特定の当事者、代理人、証人の所在地にかかわらず、ニューヨーク州裁判所へのアクセスが促進される見込みである。これには、公証人による宣誓供述書の必要性を(少なくとも多くの事例において)削減することが含まれる。同書類の有用性は、従来から関連する実務上の障壁によって相殺されてきた。
最近の改正は、第2106条の歴史的な制限に対処しようとするものである
2014年の改正以前は、第2106条に基づく宣誓供述書は、ニューヨーク州の弁護士や特定の免許を有する専門家など、訴訟の当事者以外の特定の者によってのみ使用することができた。 さらに2024年1月1日に施行される改正により、第2106条に基づく宣誓供述書の作成者に対する長年の制限が撤廃され、これにより場所や当事者資格にかかわらず、いかなる者もニューヨーク州の訴訟において「宣誓供述書に代わるものとして、かつ同等の効力を有する」真実の宣誓供述書を提出することが可能となった。
この改正により、ニューヨーク州の慣行は合衆国法典第28編第1746条に近づいた。同条は、宣誓供述書に代えて宣誓のない陳述書を認めており、その陳述が「偽証罪の罰則の下で」なされることなどを条件としている。またこの改正では、弁護士、免許を有する専門家、当事者を含む全ての宣誓者向けの統一的な法定陳述書テンプレートが導入された:
私は、ニューヨーク州法に基づく偽証罪の罰則(罰金または禁固刑を含む)の下、本書類が真実であることをここに宣誓します。また、本書類が法廷における訴訟または手続きに提出される可能性があることを理解しています。________年________月________日
2024年改正の立法趣旨は、公証人による書類認証が「不当に負担が大きい」ことを認識し、連邦法(例: 28 U.S.C. §1746)が数十年前からこうした要件を廃止していること、また本改正により「ニューヨーク州は連邦実務に従う20以上の州と足並みを揃える」こと、「訴訟当事者、非当事者証人、郡書記官、裁判所に対する不必要な負担を軽減する」ことを明記している。提案者メモ、A.B. 5772(ニューヨーク州 2023年)。 意図とは裏腹に、一部の訴訟当事者が新法の要件順守に苦慮し、皮肉にも司法制度にさらなる負担を生じさせている兆候が早期に現れた。
例えば、2024年改正で要求された統一的な法定文言を組み込まなかったため、様々な承認が却下され、場合によっては深刻な結果を招いた。
例えば、Grandsard v. Hutchison,2024 WL 1957086,at *1 (Sup. Ct. N.Y. Cnty. 2024), aff’d, 2024 N.Y. Slip Op. 02613 (第一部 2024年)(申立書支持のためのニューヨーク州弁護士の宣誓供述書を、単に「偽証罪の罰則の下で」行われたと確認したのみで、第2106条の新要件を満たしていないとして考慮を拒否し、その結果、提出された申立書は未検証であるため却下が必要と判断した事例) Great Lakes Ins. SE v. Am. Steamship Owners Mut. Prot. & Indem. Ass’n Inc.,228 A.D.3d 429, 429 (2024)(申立書支持として提出された宣誓供述書が「CPLR 2106で要求される文言を含んでいなかった」ため、第一審裁判所が即決判決の付与を適切に却下したと認定); Tufo v. Port Chester Operating, LLC, 87 Misc. 3d 1248(A) (N.Y. Sup. Ct. 2025) (「原告の異議申立書…は事実問題を生じさせるには不十分である…原告側弁護士及び原告側専門家の宣誓供述書は、CPLR 2106に定められた必須文言に実質的に準拠していないため、適切に宣誓されたものではない」)。
さらに、2024年の改正にもかかわらず、第2106条の宣誓供述書の適用性については、特に、確認された訴状、詳細明細書、質問状などに関して、依然として曖昧さが残っていた。 この曖昧さは、改正条項が宣誓供述書を「宣誓供述書と同等の効力を有する」と規定している一方で、数十に及ぶ他の民事訴訟規則(CPLR)条項において「宣誓供述書」の提出を明示的に言及・要求している点について、改正が明示的に言及または修正していないことに起因する。 Dadey, Jr. v. Onondaga County Committee of the Conservative Party of NYS, 2024 WL 3865019, at *5 (N.Y. Sup. Ct. Aug. 16, 2024)(「残念ながら、宣誓供述書が訴状の検証に使用できるか否かの問題は、立法改正において扱われず、また上訴審による審査の対象にもなっていない。」」);参照 Patrick M. Connors, CPLR 2106 Amendment: Affirmation in Lieu of Affidavit, Part 2, N.Y. L.J., 2024年3月7日、1頁(2106条の2023年改正に関する問題は、パトリック・M・コナーズ教授による2024年2月28日付及び2024年3月7日付ニューヨーク法律新聞掲載の2つの優れた論文に最もよく要約されている)。
第二部局は第2106条による宣誓供述書で認証された申立書を支持することでこの曖昧さを解消しようとしたが、実務家の中には第2106条の宣誓供述書で認証された訴状を郡書記官に却下され続ける者もいた。 Sweet v. Fonvil,227 A.D.3d 849, 851–852, 上訴許可却下, 41 N.Y.3d 906 (第2部 2024); 参照 Patrick M. Connors, 「宣誓供述書の代わりに宣誓書による確認を誰でも提出することを認める民事訴訟規則2106条への画期的な改正」、98 St. John’s L. Rev. 375, 391 (2024)。
2025年改正案
2025年改正案はブラッド・ホイルマン=シーガル上院議員により提出され、特に「統一裁判所システムの要請により」と明記されている。 2025年改正案は、「偽証罪の罰則の下で真実であることを当該人物が署名し宣誓した、いかなる場所で行われた人物の陳述」に引き続き適用されるが、宣誓供述書、公職就任宣誓、または公証人以外の特定人物の前で要求される宣誓には適用されないことを明確にしている。
2025年改正法は、宣誓供述書の代わりに「ニューヨーク州における訴訟において宣誓供述書と同等の効力を有する宣誓書が使用できる」とする従来の文言を維持しつつ、重要な点として、宣誓書の使用範囲を「証明書、認否通知への回答、質問状への答弁書、訴状の確認書、詳細明細書、その他いかなる宣誓陳述書」にまで拡大している。 列挙された例が法文に明示的に組み込まれたことで、2024年改正後も残っていた曖昧さの幾つかは解消されたものの、今後裁判所や訴訟当事者が対応を迫られる核心的な文言は、おそらく包括的な表現「その他の宣誓書」となるだろう。
特に、新たな改正条項は明示的に「本規則のいかなる規定も、婚姻契約が証書形式で認証されなければならないという国内関係法上の要件を排除するものと解釈してはならない」と定めている。 このような明示的な除外規定が盛り込まれたことで、当事者は「その他の宣誓書」を可能な限り広く解釈すべきだと主張する可能性が高い。ただし、この解釈が具体的にどのような状況で適用されるか、またニューヨーク州裁判所が最終的にこうした問題についてどのような判断を下すかは、明らかに今後の見通しとなる。
2025年改正では、統一法定声明書テンプレートに以下の強調表示された文言を追加する:
私は、ニューヨーク州法に基づく偽証罪の罰則(罰金または禁固刑を含む)の下、本書類が真実であることを、___年___月___日にここに宣誓します。ただし、情報と確信に基づく事項については、それらの事項についても真実であると確信していることを除きます。また、本書類が法廷における訴訟または手続に提出される可能性があることを理解しています。
この変更により、宣誓者(弁護士、当事者代理人、その他の専門家を問わず)が宣誓供述書に記載された全事実について直接的な第一手情報を有する必要性が表面上は軽減されるものの、宣誓供述書内の陳述を行う際には、宣誓者が引き続き偽証罪の罰則の対象となることを認識することが極めて重要である。
2025年改正後のベストプラクティス
実務家にとって、これらの最近の改正とそれを解釈する判例に基づく要点は単純だが極めて重要である:
- 法令は宣誓文が「実質的に」法令文書の形式に準拠すべきと規定しているが、いかなる宣誓においても法令文書の逐語的採用が最善であり、言い換え・短縮・改変は避けるべきである。こうした変更は宣誓の却下を招き、事件の帰結を左右する結果を招きかねないためである。
- 該当する場合、既存の承認テンプレートに依存せず、更新された法定文言が使用されていることを確認するため、承認テンプレートを必ず改訂すること。
- 提出しようとする宣誓供述書が明示的に認められた用途(例:訴状の検証)に該当せず、代わりに少なくとも潜在的に第2106条の「その他の宣誓供述書」という包括的カテゴリーに該当する場合、慎重を期すこと。疑義がある場合は、宣誓供述書の代わりに宣誓供述書を引き続き使用すること。
2026年1月6日付ニューヨーク・ロー・ジャーナルより許可を得て転載 ©2026 ALM Global Properties, LLC. 無断複写・転載を禁じます。許可なく複製することはできません。お問い合わせは877-256-2472または[email protected]まで。