戻る 訴訟 労働・雇用 賢明な雇用主は、規模の大小を問わず、従業員が事業の成功の鍵であることを理解しています。また、経営陣と従業員間の対立が企業の収益性と士気に深刻な影響を及ぼし得ることも認識しています。こうした企業は、連邦・州・地方の規制遵守から、包括的な助言と指導による紛争の予防・解決、必要に応じた訴訟に至るまで、労働・雇用問題に関する指導と法的助言を求めてフォーリーに依頼します。 クライアントがアファーマティブ・アクション計画、米国障害者法(ADA)および家族医療休暇法(FMLA)規制、賃金・労働時間コンプライアンス、団体交渉、差別クレームや訴訟、競業避止義務に関する助言や執行、労働・雇用集団訴訟の防御戦略、その他数多くの労働・雇用関連事項や問題について支援を必要とする場合、当事務所の85名以上の弁護士が、様々なセクターや業界にわたる企業に対し豊富な経験を提供します。 当社は、地域・地方・全国規模のクライアントが日々直面する継続的な雇用上の懸念に対応するため、多様なサービスをカスタマイズして提供しています。 私たちのアプローチ 関係構築の初期段階から、御社の従業員、事業、競合他社、業界について可能な限りの情報を収集し、戦略的で的を絞った助言を提供します。クライアント中心の業務スタイルにより、御社の人事部門や社内法務チームの延長として機能します。この貴重な深い理解により、予算、スケジュール、費用の透明性を保ちつつ、議論された各課題や案件について、あらゆる段階で継続的かつタイムリーなコミュニケーションを確保します。御社のニーズに最適なチームを構築します。 フォーリーは、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、革新的技術、製造業の4つの重要分野で卓越した実績を有し、小売、ホスピタリティ・レジャー、食品・飲料、空港・航空を含む他業界のクライアントにも法的助言を提供しています。当社は業界・セクターの同僚と連携し、企業が直面する労働・雇用問題への対応を定期的に行っています。 当チームの卓越した労働・雇用分野の専門知識と経験に加え、業界・セクター別チームが関連する課題や動向に関する内部情報を提供します。クライアントは、法的・業界・セクターの深い知見において当社を信頼しています。 お客様が州・連邦・地方の労働雇用問題に直面した場合、当社が全国に展開するネットワークを活用し、規制当局や全米の裁判所においてお客様とお客様の利益を擁護いたします。 私たちの経験 当社の包括的な労働・雇用サービスは、事業運営において雇用主が直面するあらゆる懸念事項を網羅しています。積極的差別是正措置や賃金・労働時間規制の遵守から人員削減や雇用訴訟に至るまで、クライアントがこれらの課題を乗り切るための重要な助言、法的助言、裁判経験、研修を提供します。ご要望に応じてご提供しているベストプラクティスガイドブックでは、人事担当者や社内雇用弁護士が直面する最も一般的な労働・雇用法上の課題の一部を取り上げています。 雇用裁判の経験 フォーリーは米国で最も経験豊富な雇用訴訟チームを擁しています。当社の労働・雇用法弁護士は、仲裁、陪審裁判、行政手続、差止命令、緊急裁判手続において豊富な実績を有します。効率的かつ積極的な訴訟チームを編成し、全国の管轄区域において企業及び経営幹部を代理します。また、控訴から判決後の執行措置に至る訴訟後の業務も取り扱います。 フォリーの労働・雇用弁護士は、労働・雇用問題に関して数百の裁判所、全連邦控訴裁判所、最高裁判所に登場してきました。また、全米労働関係委員会、労働省、雇用機会均等委員会、職業安全衛生審査委員会、鉱山安全衛生審査委員会、州の差別禁止機関など、様々な機関の前でも活動しています。 トップへ戻る 連絡先 関連する連絡先をすべて表示 キャリー・ホフマン [email protected] ダラス 214.999.4262 レイチェル・ポウィツキー・スティリー [email protected] ヒューストン 713.276.5605 関連サービス 環境、社会、ガバナンス(ESG) 連邦契約業者向け積極的差別是正プログラム 差別、ハラスメント及び報復行為 労働・雇用集団訴訟 人員削減 労働組合/使用者関係 ADA(アメリカ障害者法)およびFMLA(家族医療休暇法)への準拠 最近の労働・雇用に関するインサイト 関連ニュースをすべて表示 関連するインサイトをすべて表示 December 22, 2025 Labor & Employment Law Perspectives ‘Tis the Season ‘Tis the Season… You probably do not think of HR compliance when you hear the phrase. But the end of 2025 is a good time — even in the… 2025年12月15日 労働・雇用法の展望 NIL時代における些細な疑問点:高校アスリートの地位 長年にわたり、多くの人が大学スポーツへの参加は「労働」であり、したがって大学アスリートは連邦および州の労働・雇用法の下で、所属する大学の「従業員」として扱われるべきだと主張してきた。 2025年12月15日 労働・雇用法の展望 2025年における時間外労働およびチップ報告義務に関する更新事項 2025年7月14日付で述べた通り、ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法(OBBA)には、2025年から2028年までの従業員の残業代所得に対する税額控除を規定する条項が含まれている。